top of page
公認会計士

×

誠実

早川公認会計士税理士事務所ロゴ

真摯かつ誠実をモットーに、親切で丁寧な仕事をする会計事務所

早川公認会計士理士事務所

税務のイメージ
税理士バッジ
早川公認会計士税理士事務所ロゴ

代表挨拶

代表 早川和志

30年以上公認会計士、税理士の仕事をしています。


ここ10数年の業界の激動は目まぐるしく、凄まじいものがありますが、「真摯かつ誠実をモットーに親切で丁寧な仕事をする」という姿勢を一貫して維持しており、これは仕事をするうえで変わることはありません。

 

これからもひたむきに、真摯に向き合ってまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

早川公認会計士税理士事務所

代表 早川和志

【経歴】

昭和63年~平成元年 監査法人三田会計社(現:有限責任監査法人トーマツ)
平成元年~平成10年 太田昭和監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人)

平成06年 旧税理士法附則第37項に基づき税理士業務開始
平成10年~平成13年 金融再生委員会事務局(総理府外局)にて課長補佐を務める
平成13年01月~同年07月 監査法人太田昭和センチュリー(現:EY新日本有限責任監査法人)

平成13年09月~平成14年03月 中央フィナンシャル・アンド・リスクマネジメント・コンサルティング株式会社
平成14年04月~同年12月 中央青山監査法人
平成14年12月~平成19年 新創監査法人(柳澤迫本会計事務所において税理士の補助業務に従事)
平成17年04月~19年06月 新創監査法人
平成23年06月 早川公認会計士税理士事務所開設

平成27年08月 東光監査法人代表社員就任

【所属団体】

代表 早川和志
代表挨拶
早川公認��会計士税理士事務所ロゴ

対応業務

対応業務
税務顧問
税務顧問

【税務顧問】

当事務所の税務顧問料は、

「これ以上安いと経営が成り立たない」

というレベルまで低くしております。


税務相談は、面談・e-mail・FAX・電話等で随時対応可。
「税理士と相談ができない」ということはありません。



対応方法/月1回
対応会計ソフト/弥生会計・財務応援
対応地域/栃木県・東京都・岐阜県・茨城県

記帳代行

【記帳代行】

当事務所の記帳代行は、このようなお悩みをお持ちの経営者様に大変人気のサービスです。

◆創業したてだから、できる限り経理にかかるコストは下げたい
◆経理などの間接業務の人件費は削減したい
◆経理が変わるたびに試算表のクオリティが違う
◆経理担当者が辞めてしまって引継ぎに困っている

簿記の勉強も、経理の知識も必要ありません。
本業に専念し、売上を伸ばすことだけに集中して頂けます。

記帳代行
税務申告書作成
税務申告書作成

【税務申告書作成】

法人税・所得税・消費税等の各種税務申告書類の作成は、専門的な知識が要求される他、作業的にも非常に手間がかかります。
また確かな知識が無いまま各種税務申告書類の作成をしてしまうと、払わなくても良い税金を払う可能性もあります。

当事務所では、公認会計士・税理士が確かな知識と経験をもって、各種税務申告書類の作成業務を行います。

経営相談

【経営相談】

監査法人、弁護士事務所、司法書士事務所、社会保険労務士事務所、コンサルティング会社などの強力な提携先とのコラボレーションにより、ワンストップで問題解決できます。
税務・会計に限らずご相談ください。

経営相談
M&A仲介
M&A仲介

【M&A仲介】

単にM&Aの仲介・紹介ではなく、公認会計士・税理士としての専門的なアドバイスをいたします。
売り側・買い側どちらのFA(フィナンシャルアドバイザー)も可能です。

各種アドバイザリー

【各種アドバイザリー】

経営コンサルティング、上場準備コンサルティング、銀行交渉アドバイザリー等。
上場準備は、監査法人の監査チームの現場責任者としての上場実績があり、当該経験を踏まえたコンサルティングが可能です。

各種アドバイザリー
よくある質問
早川公認会計士税理士事務所ロゴ

よくあるご質問

  • 『消費税が還付になることがある』と聞きました。 これは本当ですか?
    収入が給与所得のみの方や、年金のみの方は、消費税が還付になることはありません。 一般の方が耳にする『還付金がもらえる』というのは詐欺です。気を付けて下さい! これに対し、個人事業主や会社経営者は還付になることがあります。 消費税は、その年(期)にお客様から預かった消費税から、その年(期)に払った消費税を引いた差額を申告・納付する税金です。この差額がまれにマイナスになる場合があるのですが、そういう場合には消費税が還付されます。例えば、多額の固定資産を買ったような場合です。 但し、中小企業の場合(売上高5,000万円以下の場合)簡易課税という消費税の計算を採っている場合が多いかと思われますが【預かり消費税-支払い消費税】というプロセスがないので、還付にはなりません。 年(期)の始まる前に、簡易課税不適用の届出を税務署に出しておかなければならないので注意が必要です。
  • この4月にコロナの影響で退職しました。次も会社勤めをしようと思っています。 来年の3月には、確定申告をしないといけませんか? また、自分で事業を起こした場合は、確定申告をするのでしょうか? 初めの年は赤字なので、確定申告をしなくてもいいような気もしています。
    次も会社勤めをするのであれば、会社の年末調整で1年の税額計算がなされますので、確定申告は不要です。いろいろな事情で年末調整をしてもらえなかった場合には、自分で確定申告をすることになります。 注意が必要なのは、"前の会社を退職する時、源泉徴収票をもらっておくこと"です。 源泉徴収票がないと、年末調整も確定申告もできません。退職時にやるべきことはちゃんとやっておかないと損をすることになります。 というのも、年末調整や確定申告をすれば、たいていの場合引かれていた税金(所得税)が一部戻ってきます。 自分で事業を起こす場合、はじめのうちは赤字が多いのは確かです。 しかし、確定申告は義務であり、赤字の場合でも、会社勤めの間引かれていた税金(所得税)が一部戻ってきます。また、はじめのうちの赤字は、青色申告にしておけば翌年に繰り越して黒字から引くことができるため、開業時に【青色申告承認申請書】など各種届出を出しておきます。 どちらの場合も、前の会社で源泉徴収票をもらっておくこと、そして、失業保険の給付に必要な離職票も忘れずにおきましょう。
  • 近年相続税の負担が大きくなったと聞きました。 具体的にはどういう事なのでしょうか?
    相続税は、基礎控除といって【3千万円+6百万円×(相続人の人数)】までは課税されません。 これが、一昔前までは【5千万円+1千万円×(相続人の人数)】でした。 これだけ見ると千万円単位で重税化されたように感じます。 しかし、実際はそうではありません。 実例として、富裕層でない普通の人のケースを考えてみましょう。 家は持家、金融資産(貯金など)はそこそこあるとします。仮に家の評価額4百万円、土地2千5百万円、金融資産1千万円としましょう。すると、資産は合計で3千9百万円です。相続人が2人であるとすれば、基礎控除は4千2百万円で、相続税はゼロです。 このように、大多数の人はそんなに気にしなくてもいいことが分かります。(もちろん例外の方もいらっしゃるかもしれませんが) これに対し、人から資産をもらうと贈与税がかかります。 贈与税にも基礎控除があり、年間110万円ですが、これが将来的になくなるかもという噂もあります。 どちらかと言えば、相続税よりも贈与税の方が大変かもしれません。
  • 経営の事を考えると、税理士に払う料金は安ければ安いほど助かります。 この考え方は現実的にどうでしょうか?
    やるべき業務をキッチリとやり、後々トラブルを招かないよう正しく申告を行う。 そのためにはある程度のコストがかかります。 ちゃんとしたサービスが提供されていれば、コストは抑えられた方が良いです。 しかし、費用が極端に安い税理士事務所は税務署等と トラブルになるケースもあるようです。 その結果、損をする事もあり得ますので、税理士選定の際には料金以外の事も考えた方が良いかもしれませんね。
  • 今の会計事務所は、書類の受け渡ししかしてくれません。 会計や税務について相談したいのですが、どうすれば良いでしょうか…。
    当事務所では、質問・相談は自由にしていただくことになっており、訪問時だけでなく、随時、電話、e-mail、面談等の適切な方法で行っております。 会計や税務に関するお問い合わせ、ご相談はお気軽にどうぞ。
  • 今年会社を設立し、収益は無く、赤字でした。 税金は関係なさそうですが、決算を行う必要はありますか?
    決算・申告はやらなくてはいけません。 まず、赤字でも何でも、各種届出をしておかないとあとあと不利になることがあります。 中でも重要なのが、「青色申告の承認申請書」です。 これの提出がなかったために後に税金負担が500万円も違ってきた例を知っています。 また、赤字額を決算によって確定し、申告をしていないと、利益がでた時にその赤字額を差し引くことができなくなります。
  • 税務のプロならではの、うまい脱税の方法を教えてくれますか?
    当事務所では、脱税のお手伝いは一切行いません。 ※これは税理士法で禁止されている項目のため、ほかの会計事務所でも同じだと思います。 ただ、税務のプロとして、納税者(お客様)に最も有利な節税方法をご提案させていただきますので、ご安心下さい。
  • 自分で帳簿をつけ、決算・申告業務を行えれば税理士に依頼する必要はないですよね?
    一度でも税理士に見てもらったほうが良いです。 税法は、毎年のように変わります。 実例として、ある規定を知らなかったことによって、毎年5~60万円税金が多くなってしまったケースがあります。
  • 税金を払うよりは経費で処理した方がいいと思うのですが、税務のプロとしてはどう思われますか?
    こういう話はよく聞きます。 税金を払うくらいなら経費で使ってしまえという考え方ですね。 これを私たちは『もったいない節税』と呼んでいます。 100万円の利益が出たからと言って、税金で100万円取られることはありません。 税金として納める金額はせいぜい40万円程度です。 税金を40万円払って、手元に60万円残したほうが良いという考え方もあります。 最近では、利益を出していない会社は、銀行からの借入をするのが難しくなりますので、『もったいない節税』も一概にいいこととは言えません。
  • 電子申告を行えば、税理士に依頼する必要はないのでは?
    決算を行い、最も有利な方法で税金の額を計算するのは税理士ではないと無理な場合もあります。 また、思ったような申告画面にいくよう設定するのに、かなり時間がかかるようです。
  • 電子申告は税法上メリットがあると聞きました。 具体的にはどのようなものですか?
    電子申告には、所得税など国税の申告に使う【e-Tax(イータックス)】と、地方税の申告に使う【eL-Tax(エルタックス)】がありますが、ここでは【e-Tax】について説明します。 まず第一に"青色申告特別控除"が、紙の申告だと55万円ですが、e-Taxで申告を行えば65万円となり、控除額が10万円有利です。 次に"源泉徴収票"や"生命保険料控除証明書"等は、紙の申告では添付資料として提出しなければなりませんが、e-Taxでは提出が省略できます。(但し5年間の保管義務があります) また、e-Taxの一番のメリットは、自宅のパソコンで手続きが完了し、24時間提出可能だという事でしょう。 また、所得税は年によって納付になる場合と、還付になる場合がありますが、還付になる場合にe-Taxで申告書を提出していると、紙の場合より早く、還付金は2~3週間で戻ってきます。
よくあるご質問
AdobeStock_472173833.jpeg
早川公認会計士税理士事務所ロゴ

事務所情報

事務所名

早川公認会計士税理士事務所

代表

公認会計士/税理士

早川 和志

税理士登録番号:118108

公認会計士登録番号:11160

主な業務内容

税務顧問
記帳代行
税務申告書作成
経営相談
M&A仲介
各種アドバイザリー
その他会計・税務に係る各種相談等

対応エリア

東京・岐阜・北関東

(オンラインでは全国対応)

所在地

栃木県小山市駅南町5丁目3-22

シャトレ海老沼パート5-101号

TEL

0285-31-0231

FAX

0285-31-0232

営業時間

09:30~12:00

13:00~17:30

休業日

土曜・日曜・祝日

駐車場

有り

事務所情報
bottom of page